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生命保険金の課税関係
所得税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
「被保険者:A」、「契約者:B」、「保険料の負担者:B」という生命保険契約に基づき、生命保険金800万円がBの預金口座に全額入金されました。
同時に、Bの子供や配偶者に保険金の半額ずつを送金して各人が受領しています。
この際、Bの所得税の保険金の収入金額とすべきは800万円でしょうか。もしくはBの子供や配偶者に配分した残額でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
生命保険契約に係る………
(回答全文の文字数:145文字)
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