特定居住用宅地等の適用面積について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 建物:区分所有 被相続人60㎡ 子の配偶者40㎡

 土地:共有   被相続人1/2  子の配偶者1/2

 以上のケースで被相続人と子が相続直前に介護のため、被相続人区分所有建物において同居していたため特定居住用宅地等に該当(税務署も本件には同意し、特定居住用宅地等の適用を認める)。

 この際の特定居住用宅地等の適用面積は、被相続人の共有部分の土地の上に被相続人の建物があり、この配偶者の共有部分の土地の上に子の配偶者の建物と被相続人の建物の一部があるため、被相続人の共有部分のすべては特定居住用宅地等に該当すると理解しています。

 一方、税務署は被相続人の共有部分土地の60/(60+40)が特定居住用宅地等に該当するのではないかと見解が分かれています。

 上記の私の理解につき、当時国税庁の通達か質疑応答に事例があったため当時の事務所内で取扱いを統一した記憶があるのですが、根拠をみつけられません。

 根拠についてご教示ください。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 隣接して土地を所………
(回答全文の文字数:931文字)