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外貨定期預金の含み益・為替差益
所得税 雑所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
弁護士の個人A氏がいます。
A氏は弁護士業で得た余裕資金を国内金融機関において外貨定期預金として運用しています。預け入れた時のレートと比べると昨今の円安状況ですと外貨定期預金の含み益はかなりの多額となっています。財産債務調書に記載するときは、期末時点でのレートで換算した金額としますが、外貨定期預金の含み益については実現していないため、個人の確定申告ではこの外貨定期預金については課税対象として申告するものはないという理解で問題ないでしょうか。
また、今後解約して円転した場合には、為替差益が実現しますが、この為替差益に関して、その年度の確定申告時にはどのように処理すればよいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご案内のとおり、………
(回答全文の文字数:1099文字)
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