小規模宅地の特例の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

<相続人関係>

・被相続人:甲 令和4年9月死亡(入居中の有料老人施設にて死亡)

・法定相続人:養子A(1人)

・被相続人の配偶者:乙 平成15年死亡

<不動産の状況> → 養子Aが相続する。

・被相続人甲が有料老人施設に入居する直前まで居住の用に供していた自宅不動産(土地・家屋)

<時系列>

・配偶者乙の死亡後、被相続人甲は自宅家屋に単身で居住していた。

・養子Aは、甲の自宅近隣の賃貸住宅に居住していた。※1

・令和3年4月、甲は有料老人施設に入居した。※2

・令和3年5月、空き家となった甲の自宅にAが賃貸住宅から転居し居住を開始した。

・相続開始直前において、Aは本件甲の自宅家屋での居住を継続しており、甲とA の住民票上の住所地は同一である。※3

※1 Aは、甲の自宅家屋にて一時的に甲と同居していた時期があるが、それ以外は相続開始前3年以上の期間賃貸住宅に居住していた。

※2 甲の入居先有料老人施設の特例適用要件及び相続開始時における甲の要介護認定は、特例適用要件を満たしている。

※3 相続開始直前において、甲とAは「生計別」と判断される。

 

【質問事項】 小規模宅地等の減額(特定居住用宅地等)の適用について

 養子Aが取得する本件被相続人甲の自宅敷地につき、小規模宅地等の特例の適用は不可と考えます。

<理由:取得者要件>

・Aは、甲が施設に入居する直前において「別居」していた為、「同居親族」としての特例適用は不可。

・本件甲の自宅家屋は、甲の施設入居後Aの居住の用に供されている為、「別居親族=家なき子」としての特例適用は不可。

・被相続人甲とAは、相続開始の直前において「生計別」と判断される為、「生計一親族の居住用宅地等」としての特例適用は不可。

 上記、特例適用の可否判断が誤っている場合、その理由と正しい特例適用の根拠についてご教示ください。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 養子Aの取得する被………
(回答全文の文字数:1317文字)