利用価値が著しく低下している宅地が貸家建付地等に該当する場合

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 利用価値が著しく低下している宅地の評価についての質問です。

 評価対象地のA宅地が、道路より高い位置にある宅地または低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの等に該当しています。

 A宅地の自用地価額の10%の評価減を適用しようとした場合で、A宅地が貸家建付地又は貸宅地など他人の権利がからむ場合、評価の計算の順番としては、自用地価額から10%を控除したあと、貸家建付地評価もしくは借地権の価額を控除して差し支えないでしょうか。

 それとも、貸家建付地評価、もしくは借地権を控除した後、10%を控除すべきでしょうか。

 

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 タックスアンサー№………
(回答全文の文字数:280文字)