譲渡所得について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 個人甲は相続(昭和59年)により取得した土地建物を乙法人へ売却しました。

 建物は空き家(昭和30年築、甲の居住用でない。)で、取壊し等の代金は個人甲負担で、買主乙法人が取壊業者を探し建物を1年以内に取り壊すことが取引の条件です。

 個人甲が建物を取壊し後、更地で売却する予定で考えていましたが、甲が高齢のためその段取り等が難しかった為です。

 甲は、当該土地建物売却の件で近隣の不動産会社に売買金額と取壊し見積額と取引に伴う仲介手数料等を査定してもらいました。実際には取引は近隣の不動産会社を挟まず乙法人が契約書等段取りし、甲乙が直接取引(令和4年6月)しました。令和4年12月時点では建物の取壊しはまだされていないようです。

 土地建物売買代金180万円(土地建物固定資産税評価額相当)から建物取壊し等売却に係る諸費用155万円(近隣の不動産会社に個人甲が売却の件で査定を依頼し見積りした金額)を相殺した後の金額25万円を受領し、同額の領収書を渡しました。

 個人甲と法人乙は、配偶者、親族等関連の関係はありません。

 このような取引の場合、個人甲の譲渡所得金額は

総収入金額180万円-(譲渡資産の取得費180万円×5%+譲渡費用155万円)=課税譲渡所得金額16万円で宜しいでしょうか。

 売買契約書とその根拠資料である近隣の不動産会社が査定した『売却に係る諸費用見積額』を添付資料として 譲渡費用として申告しても問題ないでしょうか。

 

補足

個人売主 収入180-(取得9+費用155)=譲渡所得16

法人買主 土地取得180 / 現金25 未払金155

 

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 個人が法人に対して………
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