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家屋の現況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価
財産評価 建物付属設備 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人は、平成29年に自宅家屋(3階建)にエレベーター新設工事を施工し、その設備工事費用が1千万円でした。
その家屋の固定資産税評価額証明書にエレベーター設備の価額が加算されていません。
元々その家屋が賃貸用物件であったことから、被相続人の固定資産台帳に取得価額918万円と記載され、耐用年数17年、定額法で現在に至っています。
ついては、質疑応答事例における「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」に準じて、既存家屋の固定資産税評価額に再調達価格を基に計算したエレベーター設備の価額を加算した金額をその既存家屋の価額として取り扱って差し支えないでしょうか。
【参考】
国税庁HP/ホーム/法令等/質疑応答事例/財産評価/増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
貴見のとおりで差し………
(回答全文の文字数:1070文字)
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