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          現況地目の判定
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
被相続人Aが所有する甲土地(1,246㎡)は、市街化区域内に所在しています。
登記地目及び固定資産税課税地目がそれぞれ「宅地」です。
甲土地の利用現況は、相続人B及びCが所有する東側隣地の2筆と併せてD社(Cが代表者)へ中古自動車販売展示場として有償で貸し付けされています。3筆の土地の合計地積は2,595.50㎡で、そのうち事務所棟敷地は100㎡未満です。
固定資産税課税地目が宅地と区分されている理由については、建物の大小にかかわらずその敷地の用に供されている土地の地目を一律に「宅地」と処理していると説明されました。
甲土地は、幹線道路沿いに所在し、市街化調整区域のため付近には住宅がなく、利用に当たっては沿道サービス用の施設の用に供されることに限定されるものと考えられます。
現実に運送会社の施設やガソリンスタンド等が並んでいます。
相続税の申告にあたって、甲土地の地目を「雑種地」と区分して評価しようと考えていますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 土地の価額は、地目………
                      (回答全文の文字数:389文字)
          
            
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