売掛債権に係る貸倒損失について
法人税 貸倒れ[質問]
A社:スクラップ卸売業を営む内国法人
B社:A社の得意先業者
C社:B社の得意先業者
■今回の商品の流れ
A社 →B社 →C社
■今回の資金の流れ
C社 →B社 →B社にて現金紛失のため、A社への支払なし
■債権
A社のB社に対する売掛債権:650万円
※令和2年4月期に発生した売掛金
A社にてB社に販売した商品代金として650万円の売掛金がありますが、B社代表者の過失により、 現金数千万円を紛失してしまい、650万円の売掛金が支払えなくなったと連絡あり。
B社、C社にて結託して支払意思がないにも関わらず、A社より仕入した可能性があるとのことで、警察への被害届の提出とともに、弁護士に依頼しB社及びB社代表、C社に対して、売掛金回収の裁判を実施。
■B社の状況:自己破産を申請するが棄却
■B社との取引状況 債権発生から現在に至るまで債権の回収手続き中(実際の回収額は0円)
令和5年4月期にB社及びC社への起訴が棄却される。
現在、控訴手続き中。
■質問事項B社は支払能力がありません。
C社とB社の一連の関係性の証明は難しく、C社への訴えも難しい状況です。
形式上の貸倒基準で650万円から備忘価格1円を控除した金額を令和5年4月期に貸倒損失で損金経理することは可能でしょうか。
最後の入金から1年以上経過しており、裁判を通して売掛金の回収を図りましたが、起訴が棄却され、現実的に回収の可能性はほとんどありません。
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