内部造作に係る耐用年数について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 契約期間2年の定期建物賃貸借契約を締結し、賃借している当該建物に内装工事を施し小売店舗を運営しています。
 契約には「期間満了をもって契約は終了し、更新することができない」との記述はありますが、「契約満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約をすることができる」等の再契約に関する記述はありません。
 この定期建物賃貸借契約は6年前に2年契約で締結し、契約期間満了時には新たに契約期間2年の定期建物賃貸借契約を締結することで6年間継続的に賃借しているのが実情です。
 この場合、内部造作に係る耐用年数は、その建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積もった年数とする必要がありますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 賃借している建物に………
(回答全文の文字数:428文字)