「債務控除その他 」に係るご照会について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 孤独死された被相続人の申告を行っています。
 ご自宅(持ち家)は特殊清掃が必要で、相続人は特殊清掃業者に依頼して清掃を行いました。その際の特殊清掃費用は約150万円です。
 この特殊清掃費用は『債務控除』として認められるでしょうか。 
 当方では、自宅建物について通常の相続税評価を行いますが、実際にはこのような特殊な事情により価値は下がっているものと考えています。建物の評価額を直接減額する方法は認められていませんので、債務控除することにより、相続税を計算したいと考えています。 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

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(回答全文の文字数:400文字)