?このページについて
従業員等の共済組織から受ける弔慰金の取扱い
相続税 弔慰金 非課税財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人Aの勤務先には「ファミリー共済会」という従業員と会社で運営(運営費を従業員と会社が相互に負担)されている従業員福祉施策があります。
被相続人Aの逝去に伴い「ファミリー共済会」から弔慰金700万円の支給が決定致しました。
相続税法基本通達3-20には、被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、
①その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、
②当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額 は非課税と規定されていますが、
①当該「ファミリー共済会」からの弔慰金の支給は雇用主等から受ける弔慰金に該当するでしょうか。
②「普通給与」の半年分の「普通給与」ですが、被相続人Aは病気療養により休職中で、休職期間中は「ファミリー共済会」から休職前の6割程度の「見舞金」の支給(給与として源泉徴収あり)を受けていましたが、「普通給与」は休職前の「給与」で計算して問題ないでしょうか。それとも直前の休職期間中の「給与」で計算するべきでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 相続税における弔………
(回答全文の文字数:1283文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。