非居住者に対する措置法第33条の3第6項の適用の可否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 日本国籍を有するアメリカ在住の非居住者の個人から相談を受けています。
 非居住者であっても「個人」ですので、措置法第33条の3の特例を受けられるという認識でよいでしょうか。

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 措置法第33条の3………
(回答全文の文字数:135文字)