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非居住者に対する措置法第33条の3第6項の適用の可否
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 特定土地区画整理事業等の特例※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
日本国籍を有するアメリカ在住の非居住者の個人から相談を受けています。
非居住者であっても「個人」ですので、措置法第33条の3の特例を受けられるという認識でよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
措置法第33条の3………
(回答全文の文字数:135文字)
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