無報酬の期間も存する代表取締役に支給する退職金の過大判定について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです


[質問]
 A社の取締役甲は、平成元年から現在まで代表取締役を務めていますが、A社は平成23年4月に事業の一部を分割しB社(A社100%子会社)を設立しました。
 甲はB社でも設立以来現在に至るまで代表取締役を務めています。
 このたび、健康上の理由もあり第一線を退き、両社の代表取締役を辞任し、取締役会長(非常勤)に就任することとなり、役員退職金を支払うこととなりました。役員報酬支給実績は下記のとおりです。

A社:
 平成23年3月の月額2,000万円を最後に、報酬を止めています。
 最後だけ急激に報酬を増やしたこともなく、これまでこのくらいの水準で支給していました。利益の計上できる事業がB社に移ったためのようです。
B社:
 平成23年4月から平成26年3月まで月額2,000万円。これ以降報酬を止めています。報酬を止めた理由は、会社の資本充実を図るためのようです。
 退職金金額について、
A社:2,000万円×23年×3倍=13億8千万円のところ3億円
B社:2,000万円×3年×3倍=1.8億円 そのまま1.8億円と考えています。
 現在は代表取締役ながら報酬はゼロです。否認を受ける可能性があるでしょうか。
 参考ですが、両社ともに資本金は1,000万円で、純資産の部はA社が52億円弱、B社が13億円弱です。金額が大きいので悩んでいます。

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1. 代表取締役から………
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