短期前払費用

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法基通2-2-14の短期前払費用の特例についてご教示ください。 
 福祉事業を営む中小法人A社は従業員に心理士等の資格を取得してもらうため、従業員を1年間大学に通わせることにしました(資格取得者が施設に所属していることで保険給付(=A社の売上)が加算されるため)。
 A社は7月決算ですが、受講期間は23年4月~24年3月までで、受講料は 23年4月に年払い(1名あたり30万円程度)になります。
 この年払いした授業料は短期の前払費用として、全額を23年7月期の費用とすることは可能でしょうか。
 短期前払費用の要件として等質・等量のサービスでなければならない等、厳密には細かい実務指針があるようですが、過去の税務調査では等質、等量でないことをもって否認された経験がなく、実務上どこまで厳密に運用されているのか曖昧なため、ご意見お聞かせいただきたくお願いします。

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(1)御指摘のように………
(回答全文の文字数:836文字)