退職金の課税所得金額の計算について 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 退職所得金額について教示願います。
 令和6年5月31日にA社は役員(勤続年数48年)の退職手当(仮に、10,000万円とします。)を支払う予定ですが、当該役員はB社より、令和4年4月30日に特定役員手当てを受給しています(支給額156万円で勤続年数は4年)。この場合、みなし勤続年数は、支給額156万円÷40万円=3.9で3年となるかと思います。
 そこで、A社の退職金の源泉徴収税額を計算する際、退職所得控除額をA社分800万円+1,960万円(70万円×28年(48年-20年))=2,760万円、B社分のみなし重複分は40万円×みなし勤続年数3年=120万円とすると、課税退職所得金額は以下のどちらになるのでしようか。
① (10,000万円-2,760万円+120万円)÷2=3,680万円
② (10,000万円-2,760万円)÷2+120万円=3,740万円

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 ご高尚のように、退………
(回答全文の文字数:1131文字)