インスタグラムのアカウンの譲渡に伴う短期・長期の区分及び取得費について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 インスタグラムのアカウント譲渡に伴う所得税の申告についての質問です。
 甲は、2023年5月に自身が運営していたインスタグラムのアカウントを120 万円(税込)で国内の個人へ譲渡しました。
 内容としては、甲が対象のアカウントにより運営する事業が対象となり、その譲渡対象は①コンテンツ、②著作権、③SNSアカウントです。
※下記契約書抜粋
第1条(事業譲渡)
 甲は乙に対して、対象アカウントにより運営する事業(以下、「本件事業」という。)を譲渡し、乙はこれを譲り受ける(以下、「本件事業譲渡」という。)。
第2条(譲渡対象)
1. 本件事業譲渡に関し、甲は乙に対し、譲渡日現在における本件事業に属する以下の各財産(以下、「譲渡財産」という。)を譲渡するものとする。
a. コンテンツ
b. 著作権
c. SNSアカウント

今回のアカウントの譲渡につき下記の点について質問があります。
① 総合課税の譲渡所得に該当するという認識です。短期と長期の判断はインスタグラム開設日から譲渡までの所有期間で判断して差し支えないと考えています。
② 取得費の計算ですが、アカウント開設は無償です。コンテンツを配信するために、交通費や取材費のようなものがランニングでかかっていますが、これらは一時の費用(経費)とされる性質だと考えられます。このようなコンテンツの制作コストを取得費として取り扱えないと考えていますが、いかがでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 本件の譲渡財産は著………
(回答全文の文字数:432文字)