同族会社との間の不動産売買取引価額の妥当性の検証

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人所有の賃貸用マンションを自己の同族会社へ建物部分だけを譲渡するに当たり、賃貸マンションを不動産鑑定士による評価額約7億円で売却する予定です。
 この評価額7億円の額について税務署は不動産鑑定を提出する以外に何か提出を求めて否認するような検討をするのでしょうか。
 同族法人は借入金で建物を取得します。個人の建物の簿価は5億円です。
固定資産税評価額は4億円です。
 7億円という価額に個人の意思(意向)は一切入っていません。あくまでも独立した不動産鑑定士による評価額です。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 課税庁(税務署)が………
(回答全文の文字数:656文字)