市役所から元小学校の敷地及び建物を無償又は低額で取得した場合の圧縮記帳

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 製造業を営む会社が、工場建設のため、市役所から使っていない小学校及び小学校用地の贈与の打診を受けています。 
 市役所から贈与を受けた場合、贈与を受ける土地及び建物は、法人税基本通達10-2-3に従い、備忘価額1円を付せば法人税法42条の圧縮記帳の対象になりますか。 
 一方で、時価の50%を超え、時価の100%未満の金額を市役所に支払った場合、法人税法22条2項によれば、時価と譲渡価額との差額は受贈益となります。このような金額を支払い、受贈益が発生した場合、法人税法基本通達10-2-3に従い、著しく低い価額ではないため、法人税法42条の圧縮記帳の対象外でしょうか。

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1. 市役所から元小………
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