共有土地の上に2棟の家屋がある場合の居住用財産の範囲等

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 居住用財産の3,000万円特別控除に関する課税関係について共有土地の上に2棟の家屋がある場合の居住用財産の範囲

 家屋A 兄全部所有 兄が居住しています(新築時より所有)
 家屋B 兄・弟50%ずつ共有 空き家の状態です
 土地  兄・弟50%ずつ共有 敷地割合各50%です

 平成27年に家屋B及び土地を父から相続により取得しており、家屋Bには生前においては父が居住していました。
 令和5年に家屋A及び家屋Bと土地を一括して譲渡しました。
 この場合の居住用財産の範囲と3,000万円特別控除に係る適用関係についてご教示ください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 租税特別措置法第3………
(回答全文の文字数:1000文字)