?このページについて
国庫補助金等による圧縮記帳をした後に補助金の返還をする場合
法人税 圧縮記帳※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
2年前にクラウドサービスを導入し、IT導入補助金の交付を受けました。そして、その際に圧縮記帳を適用しています。
この度、そのクラウドサービスの一部を解約することになり、IT導入補助金も一部返金をすることになりました。圧縮記帳適用の際に、「法人税基本通達10-2-1 返還が確定しているかどうかの判定」はクリアしています。
この度返金する補助金に対して、どのような仕訳又は税務処理を行うのが適切なのか分かりません。
補助金返戻額を当期の損金として処理する方法、新たな減価償却資産として計上しなおす方法、取得価額を修正し期首簿価を調整する方法、その他何らかの方法で償却調整をする方法、等いろいろな方法が考えられるのですが、この度のように、2年前に交付を受けたIT補助金返戻のケースにおける税務上の取扱い・アドバイスをご教示頂けますと幸いです。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1) ご承知のよう………
(回答全文の文字数:825文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。