国庫補助金等による圧縮記帳をした後に補助金の返還をする場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 2年前にクラウドサービスを導入し、IT導入補助金の交付を受けました。そして、その際に圧縮記帳を適用しています。
 この度、そのクラウドサービスの一部を解約することになり、IT導入補助金も一部返金をすることになりました。圧縮記帳適用の際に、「法人税基本通達10-2-1 返還が確定しているかどうかの判定」はクリアしています。
 この度返金する補助金に対して、どのような仕訳又は税務処理を行うのが適切なのか分かりません。
 補助金返戻額を当期の損金として処理する方法、新たな減価償却資産として計上しなおす方法、取得価額を修正し期首簿価を調整する方法、その他何らかの方法で償却調整をする方法、等いろいろな方法が考えられるのですが、この度のように、2年前に交付を受けたIT補助金返戻のケースにおける税務上の取扱い・アドバイスをご教示頂けますと幸いです。 

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(1) ご承知のよう………
(回答全文の文字数:824文字)