無対価分割

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 分割法人の発行済株式数は140株で、社長Aが80株、自己株式60株となっています。そして、分割承継法人は2021年に設立した法人で、発行済株式数は20株で、分割法人の社長Aが全株所有しています。
 この度、分割法人から甲事業を切り離して、無対価分割型分割として分割承継法人に甲事業を承継させようと考えています。 社長Aが分割法人及び分割承継法人の両方を完全支配しているため、完全支配関係があるものと考えており、今後も両社とも完全支配関係を継続しますが、分割法人が所有する自己株式の存在が無対価分割の下記の要件を満たすものかどうか、判断ができずにいます。
 「同一の者が分割法人及び分割承継法人の発行済株式等の全部を保有し、分割法人の各株主等が保有する分割法人株式の各割合と分割承継法人の各株主等が保有する分割承継法人株式の各割合とが等しい関係であること」とありますが、もし、要件を満たさないとなった場合に、無対価分割の要件に合致するようにするためには、分割前に分割法人の自己株式を消却すれば要件を満たすことになるのでしょうか。

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 法人税法施行令第4………
(回答全文の文字数:467文字)