名義預金について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和4年10月相続が開始しました。
 被相続人はA(Bの母。相続開始時53歳)であり、唯一の相続人は子のB(相続開始時24歳)です。
 被相続人Aは、相続人Bのため10年以上前から、郵便局で子Bの名義で通常貯金や定額貯金、定期貯金を行っていました(一つの通帳に記載あり)。
 相続開始時は残高約700万円でした。
 Bの話では、Bが大学入学時(平成28年4月)に、郵便貯金の通帳と印鑑を母からもらって、その後自分が管理していたとのことです。郵便貯金の通常貯金には定期貯金の利子等の記載があるのみで、引き出された形跡はありません。定額貯金は継続されたままです。
 Bが管理を任された証拠はありません。この郵便貯金は、母から平成28年に子Bに贈与されたものと考えてよいでしょうか。その場合、現時点ですでに6年以上経過しているので贈与税の時効が成立していると考えてよいでしょうか。
 また時効が7年となるのはどのような場合でしょうか。
 それともBが管理している証拠はないためそもそも贈与ではなく、名義預金と考えるべきかご教示ください。

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(回答) ご照会の内………
(回答全文の文字数:947文字)