居住用賃貸建物を譲渡した場合の消費税額の調整

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]

居住用賃貸建物(一部が店舗用)を譲渡した場合の仕入控除税額に加算する消費税額を算出するに当たっては、居住用賃貸建物の課税仕入れ等に係る消費税額に分数を乗じますが、その分母の中の「居住用賃貸建物の譲渡の対価の額」とは、居住用賃貸建物全体でなく、店舗用賃貸部分を除いた居住用賃貸部分のみの額をさすのでしょうか。

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 消費税において、居………
(回答全文の文字数:575文字)