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建物の売買における対価の額
消費税 課税標準、税率※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
個人甲が法人A(同族会社)に建物を売却します。同族間取引のため、不動産鑑定士による鑑定評価をしております。
この建物の鑑定評価額が税抜きで30百万円だった場合、個人甲が課税事業者、法人Aが課税事業者で建物の用途が店舗の場合、個人甲は消費税を上乗せし33百万円で売却し、法人Aは3百万円の仕入税額控除を行えると思います。
そこで、
① 個人甲が課税事業者、法人Aが課税事業者で建物の用途が居住用の場合も、個人甲は消費税を上乗せし33百万円で売却しなければならないのでしょうか。またその際に、法人Aは3百万円の仕入税額控除は行えないとの認識でよろしいでしょうか。
② 個人甲が免税事業者の場合は、免税事業者は消費税を受領することが予定されていないため、30百万円で売却しても課税上弊害はありませんでしょうか。一方で、法人Aが課税事業者で建物の用途が店舗の場合は、仕入税額控除2.7百万円(30百万円×0.1/1.1)の仕入税額控除が行えるとの認識でよろしいでしょうか。
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[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税法第28条第………
(回答全文の文字数:844文字)
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