輸出許可書等の保存ができない場合の輸出免税の適否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]

 国内で中古家電等を購入し、輸出代行会社を使ってミャンマーの現地法人(親族が経営)に輸出する事業を行っている法人を担当することになりました。

 仕入業者が輸出代行までしてくれるようなのですが、輸出許可証を受け取ることができず、消費税輸出免税不適用連絡一覧表をこちらが発行しても税務署に提出しない可能性がありそうです。

 この場合は、弊所クライアントは輸出免税の適用ができず、輸出売上げについて、課税売上げ(消費税10%)として申告することになるのでしょうか。

 輸出許可証等必要な書類の保管ができない場合は、国内販売同様に納税が発生すると考えるのでしょうか。

 

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 事例の場合、輸出す………
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