?このページについて
グループ法人税制の適用関係
法人税 グループ法人税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は土地を所有しており、B代表取締役からの役員借入の返済に充てるために、当該土地をBに売却し、売却対価と役員借入金を相殺する予定です。
A社は土地売却により、損失が発生するのですが、この損失については法人税において損金に算入することが可能でしょうか。
A社の株主はBのみです。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご相談のケースは、………
(回答全文の文字数:356文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。