グループ法人税制の適用関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は土地を所有しており、B代表取締役からの役員借入の返済に充てるために、当該土地をBに売却し、売却対価と役員借入金を相殺する予定です。
 A社は土地売却により、損失が発生するのですが、この損失については法人税において損金に算入することが可能でしょうか。
 A社の株主はBのみです。

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(回答全文の文字数:356文字)