?このページについて
措置法9の7の適用について
譲渡・交換(資産) 特例 非上場有価証券の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
(1)概要
個人甲と個人乙が株式を50%ずつ所有するA社とB社がございます。個人甲がB社株式を個人乙に贈与(相続時精算課税)した後に、A社が合併法人でB社が被合併法人とする適格合併を有対価で行いました。
[添付ファイル1]
(2)質問
合併後に甲が死亡した場合、乙は相続時精算課税適用財産(B社株式)を特定贈与者(甲)から相続等により取得したとみなされると思います。
その相続時精算課税適用財産(B社株式)は合併によりA社株式を割り当てられますが、そのA社株式を発行法人に譲渡した場合は、【相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当の特例(措置法9の7)】は適用できますか。
※相続等により取得したものとみなされるのはB社株式の為、A社株式の割当後に発行法人に譲渡したとしても【措置法9の7】は適用できないのではないかと疑問に思っています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 みなし配当課税の………
(回答全文の文字数:1028文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。