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役員退職金の収入年分
所得税 退職所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
株式会社A(9月決算)の取締役甲が、令和5年12月の定時株主総会で退任します。
令和5年の株式会社Aの定時株主総会で取締役甲に対して退職金を支給する決議を行います。
具体的には、株式会社Aには役員退職金の支給規程が存在しているので、定時株主総会では支給の決議を行うが、具体的な支給額については取締役会に一任する決議を行います。
取締役会は、令和6年1月になり、取締役会の決議後、取締役甲に退職金を支払います。
この場合、取締役甲の退職所得は、令和5年又は令和6年の何れの年分の所得になりますか。
所得税基本通達36-10では、原則、退職の日に退職所得の収入時期とするとあります。また、同通達の但書は、退職手当等の支給する旨を定めて、具体的な支給額を定めていない場合には、具体的な金額を定めた日と記載されています。
株式会社Aの場合、役員退職金の支給規程が存在するので、株主総会の決議の日に具体的に決まるように思えるのですが、如何でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご指摘のとおり、退………
(回答全文の文字数:723文字)
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