所得税の源泉徴収の対象となる報酬・料金の範囲

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は、Webサイト制作を営んでおり、当該Webサイトに掲載する写真撮影のため、個人のカメラマンへの報酬が発生します。源泉徴収の要否について教えてください。
《実態等》
・撮影成果物の掲載媒体については、全てWebサイトとなっており、紙面への掲載はありません。
・所得税法施行令第320条に「版下(写真製版用写真原板の修正を含むものとし、写真植字を除くものとする。)若しくは雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金」とあり、Web掲載される写真については印刷物への掲載を目的としていないことから、報酬に対する源泉徴収は不要と判断している方もいるようです。
・一方で、所得税法第204条には「原稿、さし絵、作曲、レコ-ド吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作権隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金」とあり、印刷物とまで明示されていないことから、媒体がWebであったとしてもカメラマンの行為に違いはなく、源泉徴収対象とみなされるのではないかと考えています。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会に係る報酬に………
(回答全文の文字数:1037文字)