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親族が所有する家屋に居住している場合(小規模宅地等の特例)
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和5年5月に亡くなった甲の相続人は、配偶者乙、子丙、子丁の3人です。
生前、甲、乙、丙は同居をし、生計を一にしていました。同居していた自宅建物は、甲、乙、丙で1/3 ずつ共有しており、その敷地(550㎡)は甲の単独所有でした。
遺産分割協議の結果、丙が自宅建物の甲の持分全てと、その敷地を単独で相続することとなりました。
丙が相続した自宅敷地については、建物の持分を考慮することなく、限度面積の330㎡まで特定居住用宅地として小規模宅地の特例の適用が可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
照会事例は、被相続………
(回答全文の文字数:316文字)
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