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未分割遺産から生ずる不動産所得の帰属
贈与税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
土地を被相続人、建物を同族法人が所有しており、通常の地代にて無償返還を出していました。
その後、誰が土地を取得するかで遺産分割協議が難航しています。
この場合において、相続人が未確定の場合、苦肉の策として相続人代表の賃貸借契約書類を交わしていました。
その後取得者が決まった場合、死亡日?遺産分割確定までの賃料は誰に帰属しますか (相続人全員か財産取得者か)。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 未分割遺産から生………
(回答全文の文字数:969文字)
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