複数のレシートの代金の額を合算して一の領収書とした場合
消費税 仕入税額控除[質問]
複数のレシートを1つの領収書にしてこれをインボイスとする場合の売上税額の積上げ計算
Q.当社は百貨店です。当社の発行する適格請求書は原則として売場に設置されているレジから出力されるレシートを想定しています。
また、売上にかかる消費税額については積上げ計算をすることを予定しています。
ところで、顧客によっては、複数のレシートを合算して1枚の領収書にするよう依頼される場合があります。
この場合、レシート金額を合計した領収書を顧客に交付する一方、提供されたレシートは当社が収納し、顧客には交付しません。したがって、交付する領収書に所定事項を記載してこれを適格請求書とすることとなると想定しております。
この場合において、消費税額等の端数処理に関連して次の事項についてご教示ください。
質問1 消費税額等の端数処理は、一の適格請求書につき、税率ごとに一回の端数処理を行う必要があることから、本件のような領収書を顧客に適格請求書として交付するときは、複数のレシートを合算した金額で改めて消費税額等の端数処理を計算し直さなければならないと考えておりますが、その考えで差し支えありませんでしょうか。
質問2 質問1において再計算が必要とされる場合、当社のように売上にかかる税額を積上げ計算するときはレシートに記載された消費税額等ではなく、領収書等に記載された消費税額等を基礎に計算しなければならないのでしょうか。
質問3 質問1において再計算が必要とされる場合、例えば下記のように交付する領収書に各レシートの記載事項を列挙し、1枚の領収書にて複数の適格請求書であるとすることは認められないのでしょうか?
[添付ファイル1]
質問4 質問1において再計算が必要とされる場合、領収書を交付した取引についてのみ、積上げ計算ではなく割戻し計算をするといった売上税額の計算は認められるのでしょうか。
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