外国法人から依頼を受けて行う研究開発業務

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]

 内国法人当社(A社)と外国法人B社との取引についての質問です。

 A社は石油製品製造販売会社ですが、研究所を所有しており、外国法人B社から依頼を受けて研究開発業務を行っています。

 A社とB社との契約で、A社で支払ったB社からの依頼に係る経費(研究員の給与、研究経費)の3分の2(又は3分の1)をB社に対して請求することになっています。

 この請求は経費の立替請求として不課税となるのか、一種のサービスの請求として輸出売上げになるのか、どちらでしょうか。

 ちなみに、研究開発の成果はB社のものとなります。また、研究開発の成果をA社が使用する場合は、B社に使用料を支払うこととなっています。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 事例の場合、内国法………
(回答全文の文字数:423文字)