?このページについて
外国法人から依頼を受けて行う研究開発業務
消費税 免税 輸出免税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
内国法人当社(A社)と外国法人B社との取引についての質問です。
A社は石油製品製造販売会社ですが、研究所を所有しており、外国法人B社から依頼を受けて研究開発業務を行っています。
A社とB社との契約で、A社で支払ったB社からの依頼に係る経費(研究員の給与、研究経費)の3分の2(又は3分の1)をB社に対して請求することになっています。
この請求は経費の立替請求として不課税となるのか、一種のサービスの請求として輸出売上げになるのか、どちらでしょうか。
ちなみに、研究開発の成果はB社のものとなります。また、研究開発の成果をA社が使用する場合は、B社に使用料を支払うこととなっています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事例の場合、内国法………
(回答全文の文字数:423文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。