外国法人が国内において行う商品の譲渡

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]

 当社は内国法人で消費税の課税事業者です。

 商品の販売について外国法人が間に入った取引ではありますが、実際の商品自体は国内で輸送した場合の消費税の課税関係についてご教示ください。

 

取引の流れ

1. 当社は、香港に本店のなる外国法人A社から商品(以下「当該商品」)の受注を受ける(当社からA社へ当該商品を譲渡)

2. 外国法人A社は、発注した当該商品を日本の会社B社に譲渡する

3. 当該商品自体は海外経由では時間がかかるので、A社(海外)を経由せず、日本国内で当社からB社に直送する

4. 代金はB社からA社へ、A社から当社へ支払われる

 

(質問)

① 当社の消費税の判定について、当該商品の譲渡は国内で行われていることから、国内取引に該当し、課税の対象になるとの認識をしていますが、問題ないでしょうか。

  その場合、当社のA社に対する当該商品の譲渡は消費税の課税売上であり、当該商品に係る消費税を納税する義務があるという理解で問題ないでしょうか(輸出免税に該当しないという理解)。

② A社の消費税判定について、A社からB社への当該商品の譲渡は、消費税の課税売上であり、A社は消費税の納税義務がある(同様の取引が基準期間に1,000万円を超えている場合)ということになりますか。

  この場合、課税売上(10%課税)でしょうか。それとも輸出免税(0%課税)でしょうか。

③ ②においてA社が納税義務者である場合、納税管理人を設定する必要があるのでしょうか。また、基準期間は、外国法人の外国での事業年度で考えることになりますか。納税義務者である場合、A社は適格返還請求書発行事業者の登録申請(インボイス)をすることが可能でしょうか。

④ B社についての質問です。A社がインボイスの申請をしない場合、インボイス制度が開始する前は、B社では当該商品につき仕入税額控除が可能という理解で問題ないでしょうか。

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〔質問①〕 国内にお………
(回答全文の文字数:1224文字)