給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
給与等が増加した場合の特別控除(中小企業等)について
 R4.4.1よりR6.3.31までに開始する各事業年度において(国内雇用者給与等支給額-比較国内雇用者給与等支給額)の比較国内雇用者給与等支給額に対する割合が1.5%以上であることが適用要件とされていますが、前年度途中に、従業員から役員への分掌変更(弁理士法人の代表社員が死亡し、社員が2名いないとそのまま法人継続できなかったため、従業員である弁理士が社員弁理士となった)となったことにより、 前年度途中まで、その者の給与が給与手当に含まれるため、 単純に、当期と前期の給与手当を比べると、当期のほうが少なくなるというケースがでてきました。役員になったからと言って、給与額が変わったわけでもなく、特別控除が適用外になるのは不合理なような気がします。
※当期役員報酬2名10800千円 従業員給与等2名 6200千円
※前期役員報酬2名7700千円 (うち分掌変更役員分1500千円)
 従業員給与等  8200千円 (うち分掌変更役員分3000千円)
 (注)亡くなった代表社員の役員報酬は0であった。  

 途中で分掌変更があり、役員になった方の前年度給与等支給額を控除して比較雇用者給与等支給額8200千円-3000千円=5200千円として、当期の国内雇用者給与等支給額6200千円と比較判定することは出来るのでしょうか。
 それとも、中小企業がこの制度を使いやすいように適用要件を緩和しているので、一律に上記適用要件をクリアしないと特別控除は受けられないのでしょうか。

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(1)御質問の場合の………
(回答全文の文字数:866文字)