負担付贈与について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]

A夫妻(共に所得あり)は現在別荘を所有しています。

 土地・建物を1/2ずつ共有です。

当初全額借入で 連帯債務者になっています。

債務負担の取決め等はありません。

このたび夫の1/2持分を妻に贈与することになりましたが、連帯債務者としての地位に変更予定はありません。

この場合、単純な土地建物贈与として認識してよいのか、負担付き贈与として認識して良いのかをご教示ください。

ちなみに贈与財産の価格(1/2相当額)は債務残債額(1/2相当額)を下回り、債務残債額は取得費を下回っています。

 

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[回答](回答)  ………
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