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負担付贈与について
贈与税 課税対象 負担付贈与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A夫妻(共に所得あり)は現在別荘を所有しています。
土地・建物を1/2ずつ共有です。
当初全額借入で 連帯債務者になっています。
債務負担の取決め等はありません。
このたび夫の1/2持分を妻に贈与することになりましたが、連帯債務者としての地位に変更予定はありません。
この場合、単純な土地建物贈与として認識してよいのか、負担付き贈与として認識して良いのかをご教示ください。
ちなみに贈与財産の価格(1/2相当額)は債務残債額(1/2相当額)を下回り、債務残債額は取得費を下回っています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
[回答](回答) ………
(回答全文の文字数:891文字)
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