宅地の評価に関し井戸撤去費用を控除することの是非

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 相続財産のひとつに井戸がある宅地A(路線価地域内)があります。

 その井戸は長年使用されていません。

 宅地Aを売却することに関し、井戸を撤去しなければ取引価額の減価要因となることから、時価相当額で売買されないとのことです。

 ついては、相続税の申告に当たり、宅地Aの自用地としての価額から井戸撤去費用に相当する金額を控除した価額で評価して差し支えないでしょうか。

 その場合、井戸撤去費用に相当する金額は、撤去費用の見積額の80%に相当する価額を考えていますが、差し支えないでしょうか。

 

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 相続により取得した………
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