被相続人等の事業用宅地等の範囲

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 被相続人甲が土地建物共に所有。もともとは相続人乙がそこに無償で居住していたが、乙はそこに住むのをやめて、他人に有償貸付を始めていた。現状、他人が住んでおり、建物の転貸貸付となっています。

 この場合、甲乙間の生計にもよると思うのですが、乙の貸付事業が行われて いると考えてもよいのでしょうか。

 もし、生計一の乙の貸付事業と考えるならば、乙が土地と建物を相続し、他の要件を満たせば、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の適用を受けることができますか。

 また、土地だけを相続し、建物は他の相続人が相続した場合は再度、地代無償、 建物の転貸貸付をしても、小規模宅地特例は可能ですか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 小規模宅地等の特例………
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