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宅地の評価単位
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人はA宅地およびB宅地を所有しています。
A'およびB'に区分して評価を行った場合、A宅地およびB宅地を一体で評価した評価額よりA'部分を単独で行った評価額が大きくなります。
このような場合、区分して評価を行うべきでしょうか。それとも一体評価で問題ないのでしょうか。
また、区分して評価を行った場合、A'の土地は旗竿地となりますが、不整形地として評価して差し支えないのでしょうか。
[添付ファイル1]
[添付ファイル2]
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 正面路線の判定 ………
(回答全文の文字数:553文字)
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