宅地の評価単位

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 被相続人はA宅地およびB宅地を所有しています。

 A'およびB'に区分して評価を行った場合、A宅地およびB宅地を一体で評価した評価額よりA'部分を単独で行った評価額が大きくなります。

 このような場合、区分して評価を行うべきでしょうか。それとも一体評価で問題ないのでしょうか。

 また、区分して評価を行った場合、A'の土地は旗竿地となりますが、不整形地として評価して差し支えないのでしょうか。

[添付ファイル1]

[添付ファイル2]

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 正面路線の判定 ………
(回答全文の文字数:553文字)