高低差のある土地の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
評価対象地の概要
 土地の面積は1365㎡、評価対象地の東側に南北に走る幅員4.5mの市道にのみ接道しており、この道路に路線価が付されています。
 評価対象地は、石垣により、道路面より約4.3m高い位置にあり、評価対象地への出入りは道路に沿って南北に作られた幅2m、距離20m(斜度14度)の通路により行われていますが、軽自動車がかろうじて通れる程度で普通車やトラックの出入りはできません(対象地の概要図のとおり)。
 この路線価の付された道路の評価対象地の反対側については、道路面との高低差は無く平坦な土地が連続しています。

評価通達による評価額と売買価額
 この宅地について不整形地補正、地積規模の大きな土地としての計算を行った上で著しく高低差のある土地として10%減を行って評価計算した結果約7千万円となります。
 しかしながら、この宅地を売却するにあたり不動産業者からの提示価額は、造成費が2千3百万円程必要となるので買取価額は5千万円程とのことでした。
 この土地が宅地でなければ評価にあたり造成費を控除することができますが、宅地であることから評価計算にあたり造成費を控除する余地がないと考えますが、道路との高低差があり戸建て分譲を行うのに多額な造成費がかかることが見込まれる宅地の評価について、評価基本通達によらず実際の売却価額を相続税の課税価額として申告するなど実際の時価に近づける方法はないのでしょうか。

[添付ファイル1]

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会の土地につい………
(回答全文の文字数:672文字)