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家内労働者について
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
① 「外交員...その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者」とありますが、秘書業務を個人事業でやっている方はこれに該当するということでよろしいでしょうか。
支払調書自体は外交員となっています。
② 複数の者に対して秘書業務を行っていても、「特定の者」として取り扱えるということでよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
租税特別措置法施行………
(回答全文の文字数:230文字)
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