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長年にわたり未収家賃の取立紛争の結果、減額を条件に和解した場合
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
不動産貸付業を行っている個人Aは、不動産管理業者Bと争いになり、家賃の未収が平成30年から生じてしまったので、弁護士をたて訴訟したところ、昨年、和解し50%支払うとのことになりました。
結果、50%は貸倒になってしまいました。
この未回収の計上時期ですが、不動産貸付について生じた貸倒損失については、所得税法第64条により回収不能になった年分の必要経費にするのではなく、その未収家賃の計上に係る収入金額が発生した年分に遡及して、その収入金額がなかったものとみなすこととされているとの見解もあるようですが、今回の事例ですと平成30年から生じた各年分の収入の50%がなかったとして計上してもよいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
所得税法における貸………
(回答全文の文字数:674文字)
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