居住用賃貸建物に係る控除対象外消費税額等

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
(概要)
 株式会社Xは中古マンションの取得を行い、修繕を施して売買を行う業務をおこなっている不動産売買業者です。
 なお中古マンションは以下の3種類の物件の取得があります。
① 空室での取得
② 事業用テナントが入居している状態での取得
③ 居住用賃借人が居住している状態での取得
 Xは中古物件を取得した際にはすべて棚卸資産として商品勘定を使用しています。
消費税の計算方法では③の居住用賃借人が居住している状況の物件の取得にかかる消費税のみ控除対象外消費税として処理を行っています。 
 株式会社Xの課税売上割合は40%です。
(質問)
 法人税法で資産に係る控除対象外消費税の処理ににつき、棚卸資産にかかる控除対象外消費税については、繰延消費税の処理を行う必要がないということになりますが、当該③の居住用賃貸物件の転売用物件にかかる控除対象外消費税については全額一括損金算入という理解でよろしいでしょうか。
 賃貸物件ですので、売却までの数か月は消費税の非課税売上げとなる家賃収入が発生しますが、建物に計上することなくもちろん減価償却費も計上していません。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、法………
(回答全文の文字数:1134文字)