非居住者の所得税

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人Aは令和3年10月に納税管理人を定めて出国をしました。令和4年の所得は、海外に居住し、リモートによる画像診断でした。この度、仕事先の医療機関等から通常の給与所得の源泉徴収票が届きました。3社あるのですが全て乙欄で源泉されています。
 この場合、非居住者ですので海外からのリモートワークによる所得は課税されないのではないかと思います。その場合の源泉された所得税の還付の方法を教えてください。

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1 ご案内のとおり、………
(回答全文の文字数:1855文字)