?このページについて
非居住者の所得税
所得税 非居住者※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人Aは令和3年10月に納税管理人を定めて出国をしました。令和4年の所得は、海外に居住し、リモートによる画像診断でした。この度、仕事先の医療機関等から通常の給与所得の源泉徴収票が届きました。3社あるのですが全て乙欄で源泉されています。
この場合、非居住者ですので海外からのリモートワークによる所得は課税されないのではないかと思います。その場合の源泉された所得税の還付の方法を教えてください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご案内のとおり、………
(回答全文の文字数:1855文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。