使用人賞与の損金算入時期

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A法人は、3月決算法人です。
 例年業績の良い年度は、3月30日前後に使用人に対し各人別に通知をし、4月中に賞与を支給していました。
 3月末では、決算賞与は未払計上していました。
 今期、3月20日に退職(8年半在職)する使用人Bがいます。通知日は3月30日前後ですので、通知日には退職して在籍していないBに決算賞与を支給しないでも、税務上問題はないでしょうか。
 決算賞与の全額否認ということはないですか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1)まず、御質問の………
(回答全文の文字数:613文字)