譲渡損益調整資産の譲渡について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社(法人)は建設業を営んでおり、B社(法人)は不動産投資業を営んでおり、両社とも代表取締役である甲が100%の株式を保有しており、いわゆるグループ法人税制の適用を受けるものと思料します。
 以下のケースがグループ法人税制の適用を受けるのか、受けるのであれば具体的にどのような処理が必要になるのかをご教示ください。
① B社は甲の親より土地を借受け地代を支払い、A社との間に工事請負契約を締結し建物を建設する。
② B社は甲の親より土地を借受け地代を支払い、A社との間に工事請負規約を締結せずにA社企画で建物をB社に販売する。
 私見ですが、上記①であれば譲渡損益調整資産には該当しないと思料しますが、上記②であれば棚卸資産に該当するため譲渡損益調整資産に該当するものと思料しています。
また、他に留意する点がございましたら併せてご教示ください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 いわゆるグループ法………
(回答全文の文字数:847文字)