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輸出予定の商品を国内において輸出予定先の子会社に引き渡す場合の課税関係
消費税 国内取引 課税範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
B社(韓国の法人、外国法人)がA社(内国法人、希少価値の高いアンティーク家具販売会社)からアンティークランプを購入し韓国へ輸出を依頼しましたが、韓国の輸入規制により古いランプは輸出ができないことがわかりました。
そこで、B社は自社で何とかするので内国法人である子会社C社(B社の子会社、内国法人)にランプを引き渡して欲しいとA社に依頼しました。なお、A社の請求先はB社のままで支払いもB社から受けます。
この状況でA社の売上は国内取引により課税売上となると考えてよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事例については、「………
(回答全文の文字数:300文字)
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