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eラーニングの受講に係る費用
法人税 福利厚生費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
社員全員に対してeラーニングの受講に係るIDを付与した場合、その費用は福利厚生費としての扱いになりますか。
コンテンツが7000以上あり、自己啓発で視聴する人もいれば業務に直結しているものだけを見る場合も想定されます。どれを受講するかは本人の任意です。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
法人税法上、その事………
(回答全文の文字数:867文字)
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