告知建築線指定のある道路に面している土地

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 告示建築線とセットバックについてご教示ください。
 被相続人が住んでいた宅地は告示建築線の道路に面しており、その道路の幅員は6mと定められています。
 しかし、現況の幅員は3.91mで通常の道路の幅員4mにも、告示建築線の幅員6mにも満たない状況です。
 また、被相続人は平成24年に家を新築しており、その際に上記告示建築線の道路幅員6mを満たすため、現在の道路境界線から2.09m後退した上で建築を行っています。
 通常セットバックは道路が4mに満たない場合に、その満たない部分に対して評価を行うことになりますが、今回の場合4mを満たすための0.09mではなく、告示建築線の幅員6mを満たすための2.09mの後退部分についてセットバックを必要とする宅地として評価しても問題はないでしょうか。

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 ご照会の宅地が「将………
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